ワイン税の規定
ワインの再販に対する課税(アイルランド/イスラエル)
該当する状況ワインのボトル(またはボトルのバッチ)を取得し、その価値の上昇を利用するために第三者に転売したい。この売却益は課税対象となる可能性があります。以下は、適用される税法の概要である。
I. フランス居住者である
以下の者はフランス居住者とみなされます(CGI第4条B):
個人
o フランス国内に自宅または主な居住地がある;
o またはフランス国内で主な職業活動を行っている;
o 経済的利益の中心がフランス国内にある。
◈ 登録事務所がフランスにある会社又は団体
1. 個人
1.1 個人の定義 | 以下の者は個人とみなされる。 ◈ 自然人 ◈ 一般税法第8条以降に規定される会社または団体(例えば、法人税が課されない非商業会社)で、職業活動を行っていないもの(下記参照)。 |
CGI第8条、第8条の2、第8条の3、第8条の4、第8条の5 |
1.2 免税(売却価格5,000ユーロ未満) | 譲渡価格が5,000ユーロ以下の場合、非課税となります。 免税の基準は、販売ごとに評価される。同一バッチのボトルを単一のバイヤーに複数販売する場合、販売時期が近ければ、免税閾値はグローバルに評価される。 |
CGI、第150条 UA BOI-RPPM-PVBMC-10 |
1.3 総利益 | キャピタルゲインは: 売却価格 - (取得価格 + 取得費用) メンテナンス費用(保全費用など)は取得費用に含まれない。 |
CGI 第150条 V |
1.4. 課税対象利得(保有期間控除後) | 所有期間が2年を超えると、各年の売却益に対して5%の控除が適用される。従って、所有期間22年後の売却は非課税となる。 | CGI、第150条VC |
1.5 課税 | 控除後のキャピタルゲインには、以下の税金が課されます: ◈ 19%の税率で所得税が課されます; ◈社会保険料率17.2%。 これにより、全体の税率は36.2%となります。 |
CGI第200条B |
1.6.キャピタルロス | キャピタル・ロスは考慮されない。 | CGI、第150条VD |
1.7 申告 | ◈ キャピタルゲインの申告 o 様式N°2048-Mを税務署に二重に提出する。 o 売却後1ヶ月以内 ◈ 総合所得税申告書 o 様式2042 Cの3VZ欄 o 処分した年の翌年に提出する。 |
CGI第150条VGから第150条VH |
適用例
1998年製12ペトリュスのケースを2005年4月1日に税込単価1,200ユーロ、すなわち総額14,400ユーロで取得。このケースは2022年4月1日に税込み単価3,000ユーロ、すなわち税込み36,000ユーロで単一の売主に転売される。
グロス・キャピタルゲイン = 36,000 - 14,400 = 21,600 ユーロ
◈ 課税キャピタルゲイン = 21,600 - (21,600 x (17 - 2) x 5%) = 5,400ユーロ
◈ 納税額 = 5,400 x 36.2% = 1,955ユーロ
2.営業中
2.1.商業活動の概念 | 以下のものは、以下の制度の対象となる専門家とみなされます: o 法人税の課税対象となる会社; o 通常、再販を目的として自己勘定でワインを購入する者は、産業・商業利益(BIC)のカテゴリーで課税対象となる商業活動を行っているとみなされる。ワインの購入条件、購入から転売までの期間、取引の頻度、その金額、課税所得総額に占める利益の割合がすべて考慮されなければならない。 |
CAAドゥエ、2020年04月02日:1702225 |
2.2. 課税区分(IR) | 貴社が所得税の納税義務者である場合、ボトルの再販に対して産業・商業利益(BIC)カテゴリーで課税される可能性が高いです: ◈マイクロBIC:売上高72,600ユーロ(又は176,200ユーロ)を基準として、利益に対して一律50%(又は71%)の経費控除が適用されます。 ◈ 職業BICの赤字は、家計全体の所得から差し引くことができる。 |
CGI第50条の0 |
2.3 職業活動の資格 | 職業活動は、貿易または投資である: ◈ 仕入れ及び販売の量、ワインの現物所有及びその管理は、その活動が取引として適格であることを示すものである; ◈ 貿易は本業に付随する場合がある; |
CNCC会報167号、2012年9月、EC 2012-06, p. 619 |
2.4.売買の場合の会計 | 購入時、ボトルは購入価格で棚卸資産に計上される。 転売された場合、通常の法律に従って課税所得が認識されます。 |
CGI、第150条VC |
2.5.投資の会計処理 | 短期間でボトルを転売したい場合 ◈ ボトルを取得した場合、金融資産勘定に計上しなければならない。 ◈ ボトルが転売された場合、通常の課税所得を認識することになります。 ボトルを短期間に転売しない場合 : ◈ ボトルを取得した時、そのボトルは「その他金融資産」勘定(270)に計上しなければならない。 ◈ 瓶を転売する場合、通常の課税所得を認識することになります。 |
CGI第200条B |
II.非居住者
1.個人
この売却はフランスでは非課税です(BOI-RPPM-PVBMC-10 no.20)。ただし、居住国では課税対象となる場合があります(OECDモデル租税条約第13条)。
2.あなたはプロです
原則として、フランスに恒久的施設を持たない限り、売却は売主の居住国で課税されます(OECDモデル租税条約第7条)。
購入および転売に対する付加価値税
対象となる状況消費または転売のためにフランスでワインや蒸留酒を購入することを希望し、VATの権利と義務について疑問に思っている場合:
- 購入時にVATを支払う必要がありますか?
- 購入時にVATを支払う必要があるか?
潜在的な投資の収益性を最適化するためには、これらの要素をすべて考慮することが重要です。1.消費するためにフランスでワインを購入する場合
1.1 フランスに居住または設立していること。 |
個人である o フランスのVATが課税される購入 VATが課税される専門家o フランスのVATが課税される購入 |
CGI第256条および第256条A |
1.2 EU加盟国に居住または設立している場合 |
あなたが個人である場合 ◈ 購入時にフランス国内にいる(または自ら運送を行う): o フランス付加価値税の課税対象となる購入 ◈ あなたはそのワインを遠隔で購入し、そのワインは販売者から引き渡されます: o 仕入先のEU加盟国においてVATの課税対象となる仕入 あなたはVATが課税される専門家です: ◈ 一定の条件のもとでフランスのVATが免税される購入 1.売主にあなたのフランス国内VAT番号を提供します。 2.合理的な期間内に他の加盟国へワインを発送すること 3.輸送を手配する場合:他のEU加盟国への輸送を証明する書類(輸送書類、輸送業者の送り状など)を販売者に提出する必要があります。 ◈ また、ワインが引き渡される加盟国のVATを支払ってください(リバースチャージ)。 |
CGI、第258条 A CGI、第256条、第IIの2-1項 CGI、第262条ter、I VAT指令、第200条 |
1.3 EU域外の国に居住または設立している場合 |
あなたが個人である場合 ◈ 販売者がEU域外にワインを納入する場合: o フランスの付加価値税は課税されません。 ◈ あなたがフランスからの輸送(運送業者経由)を手配する場合 o 以下の条件でフランスのVATが免除される購入: 1.合理的な期間内にEU域外にワインを出荷すること; 2.売主が輸出者として記載されている輸出申告書のコピーを売主に提出すること。 ◈ 個人使用目的でワインを購入し、個人の手荷物として輸送する場合: => 一定の条件の下、フランスの付加価値税はかかりません: o 販売注記手続(=非課税手続またはPABLO手続)。 1.VAT込みで100ユーロ以上の購入であること。 2.ワインは販売後3ヶ月以内にEU域外に輸送されなければならない。 3.販売者は販売メモを提供し、出国時に税関当局のスタンプを押さなければなりません。 注意:販売者は通常、販売時にVATを請求し、管理費として一定割合を差し引いた後、お客様に払い戻します。 o 少量のワインについては、手続きが簡素化されます: 1.90リットル未満のスティルワインまたは60リットル未満のスパークリングワインで、5リットル未満の容器に入れられ、1,000ユーロ未満のもの。 2.販売者のインボイスに税関のスタンプを押してもらう必要があります。 貴方はVAT登録専門家です: ◈ 売り手がワインをEU域外に配送する場合: o フランスの付加価値税は課税されません。 ◈ あなたが直接、または運送業者を利用してフランスからの運送を手配する場合(輸出作品販売): o 以下の条件により、フランスのVATが免除されます: 1.合理的な期間内にEU域外にワインを発送すること 2.売り手が輸出者であることを示す輸出申告書のコピーを売り手に提出する必要があります。 |
CGI、第262条、I |
2.転売のためにフランスでワインを購入する(そして転売されるまでワインはフランスで保管される)。
2.1 フランス国内でワインを転売する予定がある場合(居住国または設立国に関係なく) |
あなたは個人です: ◈ 購入する: o フランス付加価値税の課税対象 o あなたがVAT課税対象者とみなされない限り、この購入に対してVATを控除する可能性はありません(下記参照)。 ◈ 再販: o 原則:個人による販売にはVATがかかりません。 o 例外:これらの販売が経済活動の一部(VAT の対象)である場合、フ ランスの VAT*を適用します=投機目的(短期転売)かつ定期的に行われる 取引の場合(転売取引が繰り返された場合、定期的とみなされ る可能性があります。 あなたはVATの課税対象となる専門家です:◈ 仕入 : o フランスの付加価値税の課税対象 o 控除可能な付加価値税(原則) ◈ 再販: o フランス付加価値税*の適用 |
CGI第256条、第256条A及び第258条 CGI第271条 |
2.2 フランス国外でワインを再販する予定です(居住国または事業所所在地に関係なく)。 |
あなたが個人である場合 ◈ 購入 : o フランス付加価値税の課税対象 o あなたがVAT課税対象者とみなされない限り、この購入に際してVATを控除することはできません(下記参照)。 ◈ 転売する場合 : o 原則:個人による販売にはVATを課しません。 o 例外:これらの販売が経済活動(VAT課税対象)の範 囲に含まれない場合:投機目的(短期転売)および定期的 に行われる取引の場合(転売取引が繰り返されると定期 的とみなされる場合があります。 o 国外での再販=フランスのVAT、または仕向け国(EU) のVATが課税されるか、または顧客の地位、達成された 売上高などに応じてVATが免除されます(1.2および1.3参 照)。 あなたはVAT登録専門家であり、免税購入制度の恩恵を受けます: ◈ 購入 : 購入 : 引渡前に以下のものが売主に提供される場合、フランス 付加価値税の課税対象外です: o 免税購入証明書(場合により数量化され、税務当局により承認されたもの) o 該当する場合、ビザ免除のコピー ◈ 再販: o 条件(1.2および1.3参照)を満たす輸出または域内配送である場合、フランスの付加価値税が免除されます。 あなたがVAT登録専門家であり、輸出免税制度(RFSE)の恩恵を受けている場合: ◈ 購入 : o フランス国内での購入に対する付加価値税の納付が免除されます (輸出またはEU域内で転売される場合は確定的に免除されます)。 ◈ 転売 o 条件(1.2および1.3参照)を満たす輸出または域内供 給である場合、フランスのVATは免除されます。 あなたがVAT登録専門家であり、特別スキームの恩恵を受けていない場合: ◈ 購入 : o フランス国内付加価値税の課税対象 o 控除可能なVAT (原則) ◈ 再販: o 条件(1.2 および 1.3 を参照)を満たす輸出または域内供 給である場合、VAT は免除されます。 |
CGI第258条 CGI第271条 CGI第256条、第256条Aおよび第258条 CGI、第256条、第26条の2~1、第262条、第1項および第262条第1項 CGI第275条 CGI、第262条、Iおよび262条、I CGI、第277条 CGI、第262条、Iおよび262条、I CGI、第258条、CGI、第262条、Iおよび262条、I |